「戦争法」違憲訴訟、控訴審の状況について
2015年9月に成立した安全保障関連法制が日本国憲法に違反するとして、多くの市民が全国各地で提訴していることは、すでにご存じのことかと思います。大阪でも2016年に訴えを起こしましたが、12回の審理を経て、本年1月28日に地裁で敗訴しました。原告は、当然、判決内容に納得がいきませんので控訴し、大阪高裁にて8月5日に第一回口頭弁論、10月20日に第二回の口頭弁論が行われました。
控訴審で、原告側は、安保法制による自衛隊の変貌が戦争やテロの危険を現実のものにしており、特に近年の国際情勢下で、戦争の危険性は高まっていると主張する半田滋氏(東京新聞論説・編集委員)の陳述書を提出し、新しく証人を採用することを求めました。また、損害論について髙作正博関西大教授の意見書を次回提出する旨述べました。地裁判決では、安保法制立法によって原告は具体的損害を受けていないので、原告には裁判を起こす権利がないとしています。しかし、損害があるか無いかは、まず、安保法制の違憲判断が前提となるべきで、損害が無いというなら安保法制が合憲だと裁判所は言わねばならないとする主張です。
高裁は、半田氏の証人採用については却下しましたが、高作教授の意見書に対しては損害論については読んでみたいとして、11月末までに提出するよう求めました。次回で審理を終了するとの発言が裁判官から出ており、12月22日午後2時からの口頭弁論で控訴審結審の可能性があります。安保法制に反対する市民の皆さん、当日は202号法廷に駆け付けて、高裁が勇気を出して違憲判断を下せるよう後押しをお願い致します。